「不特定または多数人が認識できる状況下で、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を告げて、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせること」
とのことである。
ただし、この行為が、
(1)公共の利害に関する事実である
(2)もっぱら公益を図る目的で行われた
(3)摘示した事実が真実であると証明された
という3条件をすべて満たした場合には、損賠賠償は認められない、とのことである。
(1)公共の利害に関する事実である
(2)もっぱら公益を図る目的で行われた
(3)摘示した事実が真実であると証明された
という3条件をすべて満たした場合には、損賠賠償は認められない、とのことである。
するとたとえば「あのラーメン屋はまずい」とネットに書き込んだ場合、それが真実であろうがなかろうが(というか、まずいなどという味覚上の価値判断が真実であると証明するのは不可能かと思われるが)、(1)と(2)を満たすことが疑わしいので、名誉毀損にあたる可能性があるわけである。
いわんやそういう事実がないのに「あのラーメン屋のラーメンにはゴキブリが入っている」と書いたなら、完全に名誉毀損であるわけである。上の(3)を満たさないからである。
「あの人は、あの時、◯◯の単語の中の/ r / の発音ができていなかった」とネットに書き込んだ場合、それが(1)公共の利害に関する事実であり(例えば公務員や公人が対象)、(2)もっぱら公益を図る目的で行われ(その事実を知らしめることが公益に叶う、例えば公教育や公教育政策に資する)、(3)書き込んだ事実が真実であると証明された(実際に / r / が接近音でなく、舌先が口内に接触していることが示された)、ならば(通常のことばの意味としての「名誉」は「毀損」しているのかも知れないが、その行為に関しては)法的な損害賠償は認められない、というわけである。